中1殺害「残虐性際立つ」19歳に懲役刑 裁判員が会見(朝日新聞デジタル 2016年2月10日)
川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、中学1年のR.Uさん(当時13)が殺害された事件の裁判員裁判で、横浜地裁は10日、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)に対し、懲役9年以上13年以下の不定期刑(求刑・懲役10年以上15年以下の不定期刑)の判決を言い渡した。近藤宏子裁判長は「凄惨(せいさん)で手口の残虐性は際立っている。犯行の主導者として最も重い責任がある」などと述べた。
判決によると、被告は昨年2月20日午前2時ごろ、遊び仲間だった18歳の少年2人=いずれも傷害致死罪で起訴=と、Uさんの首をカッターナイフで何度も切るなどして殺害した。事件の約1カ月前にはUさんを殴ってけがをさせた。
動機について判決は、けがの件をUさんが周囲に告げ口したと逆恨みしたほか、切りつけた後に報復や逮捕を恐れて突発的に殺害を考えたと指摘。「極めて自己中心的、短絡的な発想だ」と強く非難した。
このほか、「絶命までに被害者が味わわされた恐怖や苦痛は甚大。無念さは察するに余りある」とも指摘。被害者の衣服を燃やすなど証拠隠滅を図った悪質さや、更生の難しさも、量刑の理由に挙げた。
他方で、「被告が共感性を欠くことや、問題解決力の弱さ、暴力を容認する未熟さは、両親による成育環境が大きな影響を与えている」とも指摘。少年法が定める不定期刑の上限(15年)は選択しなかった。
■裁判員「精いっぱいやった」
判決後、補充を含めて8人の裁判員のうち、2人が記者会見に応じた。裁判員を務めた50代の男性は、「たいへん痛ましい事件だが、精いっぱいやった」と振り返った。「刑を重くしたからといって、再犯防止という観点からすると、効果があるかわからない。被告は必ず反省して、服役後には更生してもらいたい」と話した。
補充裁判員だった20代の男性は「報道やネット情報で事件の残虐さだけを見てきたが、被告の事情や少年法のことなど事件を全体的に見ることができた」と振り返った。「裁判員に求められるのは感情ではなく常識だ」と意識してきたが、被害者の両親の意見陳述では「感情が入り込んでしまった」。評議では、被告の家庭環境についても議論を尽くしたという。
■被告弁護人「フェアな判断」
被告の弁護人は判決後、「こちらの主張を十分理解して頂いた上で、フェアに判断して頂いた」と話した。弁護側は、被告の成育環境から十分な共感性が養われず、暴力によってしか問題を解決できなかったと主張してきた。懲役の上限が検察の求刑より2年短くなったことについて、「有利な点を斟酌(しんしゃく)してくれたと想像している」と語った。
控訴について「今はコメントできない」とした上で、「反省は途上で、もし服役することになっても、他者への思いやりが養われるべきだ」と話した。
■少年事件の厳罰化進めた判決
〈元家庭裁判所裁判官で少年事件に詳しい多田元・弁護士の話〉 少年に対する不定期刑の上限を引き上げた2014年の少年法改正を反映し、厳罰化を進めた判決だ。3日間という短い審理で、暴力の動機や心理的背景が十分に解明されたとは言えない。更生教育のために必要な期間を検証して量刑を決めるのではなく、犯罪の外形的な事実から、成人の事件と同様に刑罰として量刑を判断する傾向が強まっていることが読み取れる。
…
不定期刑は少年法特有の判決でしたね。
ネット上では「軽すぎる」という意見が多数でしたが、専門的に言うとどうなんでしょうか?
<川崎中1殺害>リーダー格の19歳少年に「9年から13年の不定期刑」は軽すぎるのか?(弁護士ドットコム 2016年2月18日)
神奈川県川崎市の河川敷で昨年2月、中学1年生の男子生徒が殺害された事件で、横浜地裁は2月10日、殺人罪などに問われたリーダー格の19歳の少年に対して、懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。
報道によると、少年の裁判員裁判で、検察側は、少年法の不定期刑の上限である懲役10年以上15年以下を求刑。いっぽう弁護側は、「反省しており、更生できる」として、懲役5年から10年を主張していたという。
判決で、横浜地裁は「手口の残虐性は際立っている」と指摘しつつも、「成育環境から生じた年齢不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」として、少年に懲役9年以上13年以下という刑を言い渡した。
この判決について、殺害された少年の父親は「刑は軽すぎると思います」「少年なら、残虐な方法で人の命を奪っても、しばらくすれば社会に戻って来られると宣言しているようなもの」と語ったという。ネット上でも、「残虐性が際立っているのに、なぜ13年にとどめたのか」といった声が相次いだ。
今回の判決は「軽すぎる」のだろうか。少年事件にくわしい小野智彦弁護士に聞いた。
●「今回の刑は軽いという印象を持った」
「犯行の残虐性からすると、この判決の内容で本当に良かったのかという疑問はあります。死刑や無期懲役もあり得る事案でしたので、『9〜13年の不定期刑』は軽い、という印象を持ったのは事実です」
小野弁護士ははじめにそう指摘した。
「本件では、少年は犯行当時、18歳でした。この場合、今回のように逆送(検察官送致)による刑事裁判としての審理になっても、判決で刑罰を科すときには、少年法の規定に基づきます。
この少年に対しては、死刑、無期懲役を求刑することができたと考えられます(少年法51条)。また、2014年の改正により、有期懲役の上限は20年、不定期刑でも『10〜15年』に引き上げられており、少年もこれらを科された可能性もありました(少年法51条、52条)。
少年法51条の1項には、『罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する』という規定があり、18歳未満の場合は死刑を科すことができません。逆に言えば、18歳以上の少年は死刑を科される可能性があるということです。
また、同じく少年法51条の2項には、『罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる』という規定がありますが、18歳以上の少年には関係がなく、死刑と同じく、無期懲役も科すことができます」
●死刑が確定した「光市母子殺害事件」との違いは?
「1999年に起こった光市母子殺害事件では、犯人は犯行時18歳1ヶ月で死刑判決を下されました。本件との違いとしては、光市母子災害事件では、2人を殺害した上に、強姦致死、窃盗も罪名に並んでいました。また、裁判において、少年が犯行を否認していたこともあげられます。
本件では、殺人事件のみ(被害者も1人)であり、少年が犯行自体は認めているという事情があったので、死刑はないとしても、犯行の残虐性から、無期懲役はあり得ると思っていました」
求刑は「10年〜15年」の不定期刑だった。
「検察官があえて求刑で、無期懲役ではなく不定期刑を選択した背景には、取り調べの過程で、成育環境の劣悪さ以外にも、少年に同情すべき事情が出てきたためかもしれません。
また、成人が1人殺した場合の量刑相場は、懲役15年前後と言われています。今回の判決は9〜13年の不定期刑ですので、事件の残虐性が報道され、国民の世論が『死刑だ』『無期懲役だ』と叫ぶ中、裁判所は冷静に大人と同じ15年に近い刑とし、特別に重くはしなかったと見ることもできるかもしれません。
しかしながら、この裁判で裁判長が述べたように、今回の事件は、寒い時期の川で、執拗にナイフで切りつけるという『凄惨で手口の残虐性は際立っている』ものでした。そこで、犯行の残虐性からいっても、無期懲役が妥当であり、『9〜13年の不定期刑』は軽い、という印象を抱きました」
小野弁護士はこのように述べていた。
…
ええ!弁護士までも「軽い」とは!
。。。
いいや、裁判員は間違っていない!
裁判員は法に基づき、正しい判断をしたんですよ。
だいたい、私やネットなんてのは、
裁判員をすっぽかそうなんて考えてる人ばっかなんだから、
そんなヤツがとやかく言うことはないんです。
だから、周りがどんなに不満があろうと「裁判員は正しい判断をした」と考えていいのではないかと。
だいたい、弁護士なんて裁判員の資格ありませんし。(裁判員法第15条)
裁判員の資格のないヤツがごちゃごちゃ言うなって。
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